③ 呼吸器リハビリテーション料の見直し
第1 基本的な考え方
呼吸器リハビリテーションにおける各職種の役割等を踏まえ、呼吸器リハビリテーション料の算定要件及び施設基準を見直す。
第2 具体的な内容
呼吸器リハビリテーション料の実施者に言語聴覚士を追加する
【呼吸器リハビリテーション料】
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)175点
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)85点
[算定要件]
(4)呼吸器リハビリテーション料は、医師の指導監督の下で行われるものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。
[施設基準]
(呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準)
(2)呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。
(呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準)
(2)専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務していること。