2020年度診療報酬改定、障害児(者)リハビリテーション
2020年度診療報酬改定、障害児リハビリ

【障害児(者)リハビリテーション料】

〔施設基準〕

(3) ア又はイのいずれかに該当していること。
ア:専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以 上勤務していること。
イ:専従の常勤理学療法士又は常 勤作業療法士のいずれか1名以 上及び障害児(者)リハビリテ ーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上が勤務していること。 ただし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビ リテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)における常勤従事者との兼任は可能であること。
また、当該保険医療機関におい て、疾患別リハビリテーション (心大血管疾患リハビリテーショ ンを除く)、障害児(者)リハ ビリテーション及びがん患者リハ ビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差 し支えない。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤看護師(障害児(者)リハビリテーションの経験を有する看護師に限る)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤看護師がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、 非常勤作業療法士又は非常勤看護師の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤看護師数に算 入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
※ がん患者リハビリテーション料についても同様。